2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
公証人役場、公証人は、遺言や任意後見人契約などの公正証書の作成、私文書や会社等の定款の認証、確定日付の付与等、公証業務を行う公的機関でございまして、中立公正な公証人が作成する有効確実な書面を残すことにより、争いを未然に防ぐことができます。
公証人役場、公証人は、遺言や任意後見人契約などの公正証書の作成、私文書や会社等の定款の認証、確定日付の付与等、公証業務を行う公的機関でございまして、中立公正な公証人が作成する有効確実な書面を残すことにより、争いを未然に防ぐことができます。
主な質疑事項は、新型コロナウイルス感染症に関連して、事態収束後における観光業への支援、JR北海道等の運輸業への支援及び国内線においても水際対策を行う必要性、検察官の勤務延長の経緯、成年後見制度における任意後見の推進、航空機からの落下物について事業者に対して行政処分を行う必要性、国による一級河川の一体管理、近海中規模漁船の配乗基準の緩和を再検討する必要性、森友学園に売却した国有地の地下埋設物撤去費用の
今の成年後見人制度は、基本的には、成年後見制度利用促進法で定められているとおり、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきというスタンスがあると思いますが、そういった意味でいうと、任意後見の方が法定後見よりもやはり推進をされるべきではないかというふうに私は考えるんですが、大臣のお考えをお伺いするのと同時に、成年後見人制度も、運用は家庭裁判所がやりますが、主務官庁はどこなのかという指摘をよく受けます。
一方、任意後見制度は、本人の判断能力に問題がない時点で、本人がみずから選任した者が、本人の判断能力が不十分になった後に任意後見人に就任して、本人の財産等の権利を擁護する制度です。このように、任意後見制度には、本人の自発的意思を尊重するという観点で、法定後見制度にはないメリットがあるものと考えております。
より早い段階から任意後見の活用、あるいは保佐、補助類型の活用を含め、住民が身近な地域で相談できるような相談窓口をつくる。事案に応じた適切な後見人が選任されるよう、後見人候補者を選定し、家庭裁判所に推薦するマッチングを行う、受任者調整を行うことが大事。
最高裁判所の報告によりますと、平成三十年の十二月の末、この時点における成年後見制度の利用者数、これが実は二十一万八千百四十二人、これは成年後見、保佐、補助、任意後見等々も合わせてなんですけれども、前年比よりも三・七%増となっています。
そして、先ほども出ましたが、保佐は一六・四%、補助は四・六%、任意後見は一・二%ということで、大変それぞれにばらつきがあります。 利用の偏りというものがあって、そして、今高齢化に伴ってふえている認知症の方が利用なさるということが多くなってくると思うんですけれども、こういう状況の把握、分析というのは、今後の制度設計には大変重要な問題があるんじゃないかと思います。
今回の欠格条項の見直しは、成年後見制度利用促進法や成年後見制度利用促進基本計画に基づくものでありますが、利用促進法では、現行の成年後見制度を前提としつつ、その利用促進を図るため、第三条の基本理念におきまして、成年被後見人等の意思決定支援や自発的意思が尊重されるべきことを定め、第十一条の基本方針においては、利用者の権利利益に関する国際的動向を踏まえること、より制限が少ない保佐、補助類型の利用の促進、任意後見制度
だから、パンフレットで補助、保佐類型とか任意後見の周知を行ったり、早い段階から任意後見とか補助や保佐類型を利用する選択肢を、住民が身近な地域で相談できるような相談窓口、中核機関等でありますが、の整備、そして、後見、保佐、補助の適切に判断するための診断書の見直し、これは四月からになります。
平成三十年一月から十二月までの一年間の成年後見関係事件、すなわち、後見開始、保佐開始、補助開始及び任意後見監督人選任事件を含む成年後見関係事件の申立て件数は、全国で合計三万六千五百四十九件となっておりまして、対前年比で申しますと約二・三%の増加となっております。
公証人なんですけれども、公証人というのは一体何をやるんだということなんですけれども、日本公証人連合会というところがありまして、そのホームページを見させていただくんですけれども、公証人は、遺言や任意後見契約などの公正証書の作成ですとか、私文書や会社等の定款の認証、確定日付の付与、公証業務を行う公的機関で、公証人は公務員だということでございます。
○山口和之君 我が国の養子縁組は、子が成年に達しているケースが多数を占めますが、高齢になった際に養親の面倒を見るような目的については、身分行為ではなく、任意後見のような契約によっても十分達成されると思われます。
ただ、中間的な準成年、成人というふうな段階をつくるという提案もこの審議会の中で出されていますし、フランスでもこれは個別に裁判所の関与の下でそういう準成年の段階を設けるというのがありますが、これは、今の任意後見でもそうですけど、あなたは本当に能力者なんですかということを一々こっちが調べなきゃいけない。本人が能力者ですと言うのはうそが入っている可能性が非常に大きいですよね。
まず、利用者数でございますが、平成二十九年十二月末日時点での利用者数は、後見、保佐、補助、任意後見の類型の利用者数の合計でございますが、二十一万二百九十人となっております。
改正法案における保証意思宣明公正証書のみならず、養育費の不払であるとか、あるいは任意後見など、今後、公証人、公証制度の役割というものは非常に重要になっていくと思われます。しかし、公証人法は、明治時代から大きく改正はされていません。公証人の意思確認義務、教示義務あるいは説明助言義務を法律上の義務とすることを中心とした公証人法の改正も併せて検討する必要があると考えております。
御本人を保護するという観点からどのようにしていくか、こういうことになるわけでございますけれども、御本人が未成年の場合には親権者が御本人にかわって任意後見契約を締結し、親御さんが仮に亡くなられた場合は任意後見監督人の選任を申し立てるといったような方法により保護を受けることができることになると思っております。
これは法定後見制度ということでございますが、任意後見制度においての任意後見契約における任意後見人は、本人の死亡後、成年後見人のような事務を行うためにはどのようにしたらいいのか、また、どのようになっているのかにつきましてお聞かせ願えますでしょうか。
これに対し、任意後見人につきましては、法律上そのような規定はございません。
次に、任意後見制度では、本人の判断能力などが不十分な状況になったときに、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されることによりまして、任意後見契約の効力が発生するものとされております。そして、任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、その事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすることとされ、家庭裁判所も、必要に応じて、任意後見監督人に報告を求めたり調査を命ずることができることとされております。
成年後見制度の利用者につきましては、近年増加を続けておりまして、後見、保佐、補助、任意後見の各類型の利用者の合計は、平成二十七年十二月末日時点で合計十九万一千三百三十五人となっております。
それから、任意後見という制度には公正証書が必要でございますが、それも、年間一万件を超える程度だったと思いますが、これも非常に伸びてきております。 もちろん、商工ローンのような問題があったことは事実でございますが、公証人の方もいろいろな研修などを経まして十分意識を高めていると信じておりますし、保証意思宣明証書などの制度についても十分理解した上で運用に当たるものと承知しております。
ですから、成年後見人が成年被後見人の意思決定を代行する後見ではなく、意思決定を本人が行う保佐や及び補助、あるいはどの事務を委託するかを本人に選択権がある任意後見の利用の比重を大きくしていくことが本人の自発的意思を尊重する実務の傾向を醸成するために重要であると、こういうふうに考えております。
そして、成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の自発的意思を尊重する観点から、任意後見制度が積極的に活用されるよう、その利用状況を検証し、任意後見制度が適切にかつ安心して利用されるために必要な制度の整備その他の必要な措置を講ずると、こういう形で規定させていただいております。
ただ、その中で、私の方で危惧をしているのは、非常に高齢化が進展している中で、後見人になってくれる人、ちょっと判断能力がなくなった人の金銭管理とか身辺の面倒を見ていただく、そういう法律上の後見人、この前たしか任意後見の促進の法律が議論されたと思いますが、そのなり手というのが、今までは専門家の方かあるいは親族の方が多かったと思いますが、これから、その後見人のなり手というのが非常に少なくなるのではないかと
具体的には、先ほど述べた内容のほか、第十一条第一号において、基本方針として、成年後見制度を利用しまたは利用しようとする者の能力に応じたきめ細かな対応を可能とする観点から、成年後見制度のうち利用が少ない保佐及び補助の制度の利用を促進するための方策について検討を加え、必要な措置を講ずること、また、同法の第十一条五号においては、成年後見制度を利用しまたは利用しようとする者の自発的意思を尊重する観点から、任意後見制度
それに対して成年後見、また保佐、補助、それに任意後見を含めても、平成二十五年の時点ですが、十七万六千五百六十四人の方が利用しているということでございます。認知症高齢者の方が四百六十二万人という数字を見ますと、この十七万六千というような数字が、本当に必要な方に成年後見制度を利用していただいているのか疑問があるなというふうに思っております。
ただ、成年後見制度全体の利用状況については最高裁判所の方で把握していて、事務総局の家庭局が実情調査というのを毎年やっておりますけれども、二十四年中に後見等が開始された者、これは、成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見の本人と全部含みますが、この総数が一年間で三万一千四百五十六人でございます。